▶事前にご検討下さい


┃あらかじめご検討いただきたいこと

 

 酒類販売業免許は、酒類の販売先、販売する酒類品目、販売の方法などによって幾つかの種類に分かれ、免許には条件が付されます。

 事業内容に沿った条件で免許を受けていないと、無免許販売など、免許違反を問われる場合があります。

 事前にしっかりとした事業計画を立て免許の申請を行いましょう。

 こちらでは、あらかじめご検討いただきたい内容をご案内いたします。


┃どんなお酒を販売しますか

 

 酒類販売業免許では、免許によって販売できる酒類を限定する条件が付される場合があります。

 あらかじめ、販売を予定している酒類の品目(酒税法のどの酒類品目に該当するか)をご確認ください。

 予定している仕入先の酒類製造者、酒類卸売業者にもご確認いただくと確実です。

 酒類卸売業免許では、自己の輸入した酒類・自己の輸出する酒類の卸売と、それ以外の酒類の卸売によっても免許の種類が異なります。 

 

【酒税法上の酒類品目】

 ● 清酒  ● 合成清酒  ● 連続式蒸留焼酎  ● 単式蒸留焼酎  ● みりん  ● ビール  ● 果実酒  ● 甘味果実酒  ● ウイスキー

 ● ブランデー  ● 原料用アルコール  ● 発泡酒  ● その他の醸造酒  ● スピリッツ  ● リキュール  ● 粉末酒  ● 雑酒


┃誰に対しお酒を販売しますか

 

 酒類販売業免許では、免許によって酒類の販売先が限定されます。

 予定している販売先をご確認いただき、免許の種類をご検討ください。

 

 ● 消費者、料飲店、菓子製造業者への酒類の販売                ➡ 酒類小売業免許

 ● 酒類販売業者(酒店・酒類の通信販売業者など)、酒類製造者への酒類の販売  ➡ 酒類卸売業免許


┃どんな方法でお酒を販売しますか

 

 酒類小売業免許(一般消費者、料飲店、菓子製造業者に酒類を販売できる)では、免許によって酒類の販売方法が限定されます。

 予定している販売方法をご確認頂き、免許の種類をご検討ください。

 

【酒類小売業の販売方法】

 ● 酒類を通信販売の方法により小売する    ➡ 通信販売酒類小売業免許

 ● 酒類を通信販売以外の方法により小売する  ➡ 一般酒類小売業免許 


┃酒類販売場をどこに設置しますか

   

 酒類販売業免許は、申請者が使用権限を有する「酒類販売場」に付与されます。

 酒類販売場とは、酒類の販売契約を継続的に行う、または販売した代金の受領と酒類の引き渡しを継続的に行う場所をいい、申請者が事業用に設置する店舗や事務所を指します。

 使用権限を有する、とは物件の所有者であること、契約書等の文書から所有者の承諾を得て使用している者であることをいいます。

 

 酒類販売業免許の申請は、酒類販売場を設置する場所を管轄する税務署に申請書を提出して行います。

 申請のための問い合わせや事前相談等は管轄の税務署に行いますので、あらかじめ酒類販売場を設置する場所をご検討ください。