▶酒類販売業免許


┃酒類販売業免許とは

 

 酒類を業として販売する(酒類を継続的に販売すること。営利を目的とするかどうか、特定もしくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)には、酒類の販売を行う場所(「酒類販売場」といいます)を管轄する税務署の署長が付与する「酒類販売業免許」が必要となります。

 酒類販売業免許は酒税法によって規定されています。

 

 酒税の納税義務者は、酒類製造者(製造場を出荷する際に納める)、輸入酒類の引き受け者(保税倉庫から引き受ける際に納める)と定められており、酒類製造者等は、納めた酒税負担分を価格に上乗せして消費者等に提供しています。

 酒税の負担は消費に係る税金の中でも高率なものであるため、酒類製造者等にとって酒税分を含む販売代金は確実に回収されなければならないものであり、そのための仕組みとして免許制が採用されています。


┃酒類販売業免許が不要な場合

  

 酒類の販売には酒類販売業免許が必要ですが、以下のように、免許不要で酒類を販売できる場合があります。

 

 ● 酒類製造者が、酒類製造業免許を受けた製造場において行う販売

 ● 酒場・料理店等が、自己の店舗内における飲用のために行う酒類の提供

 ● 飲用のために購入したり、中元や歳暮などで貰うなどした酒類が不要となり、オークションサイトやフリーマーケット等への出品販売(反復継続する販売には

  類販売業免許が必要です)

 ● ビール券のみの販売(ビール券は有価証券であり、ビールそのものではないため)

 

 上記の方法で販売を行う際も、無免許販売を問われないよう、疑いがあれば必ず事前に税務署などへ確認を行いましょう。


┃無免許で酒類を販売すると

 

 酒類販売業免許を受けずに業として酒類を販売した場合、酒税法では以下のような罰則が規定されています。

 なお、罰金刑に処せられた場合、酒類販売業免許申請の要件に該当してしまうため、注意が必要です(一定期間免許の申請ができないなどの不利益があります)。

 

 ● 酒類販売業免許を受けずに酒類の販売を行った場合         ➡ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒税法第56条第1項第1号)

 ● 酒類販売業免許に付された条件に違反して酒類の販売を行った場合  ➡ 50万円以下の罰金(酒税法第58条第1項第1号)


┃酒類販売業免許の取り消し

 

 酒類販売業免許は、申請による取消のほか、以下のいずれかに該当する場合、取り消されることがあります。

 

 ● 偽りその他不正な行為により酒類販売業の免許を受けた場合(酒税法第14条第1号)

 ● 免許要件のうち、人的要件の第3号~第5号、第7号、第8号のいずれかに該当することとなった場合(酒税法第14条第2号)

 ● 2年以上引き続き酒類販売をしない場合(酒税法第14条第3号)

 ● 酒税保全のための勧告または命令(酒類業組合法第84条第3項)または公正な取り引きの基準に関する命令(酒類業組合法第86条の4)に違反した場合(酒

  税法第14条第4号)