▶全酒類卸売業免許


┃全酒類卸売業免許とは

 

 全酒類卸売業免許とは、酒類販売場おいて、原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる免許です。

 清酒、合成清酒、単式蒸留焼酎、連続式蒸留焼酎、みりんの卸売には、こちらの免許が必要です。

 

 全酒類卸売業免許には、以下のような内容の条件が付されます。

 「卸売(酒類販売業者または酒類製造者に対し酒類を販売することをいう。)に限る。」


┃全酒類卸売業免許申請の概要

 

 全酒類卸売業免許の申請について、概要をまとめます。

  

 ▶ 全酒類卸売業免許には要件がある。

  人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件を満たす必要があります。

  それぞれの要件については、「全酒類卸売業免許の要件」ページでご確認ください。

 

 ▶ 全酒類卸売業免許の審査は、公開抽選になることがある。

  全酒類卸売業免許は、都道府県ごとに免許可能件数が算出され、その件数の範囲内で免許が付与されます。

  そのため、一定期間内にあった申請については、公開抽選が行われ審査順位が決定されます。

 

 ▶ 法人の場合、定款の目的から「酒類の販売」が読み取れる。

  読み取れない、判断しづらい内容の場合、事前に定款を変更する必要がある場合があります。

  事前にお問い合わせください。

 

 ▶ 申請は、申請者が使用権限を有する「酒類販売場」ごとに行う。

  店舗等の「酒類販売場」が複数存在する場合は、「酒類販売場」ごとに申請手続きを行います。

  全酒類卸売業免許も「酒類販売場」ごとに付与されます。

 

 ▶ 申請書は「酒類販売場」を設置する場所を管轄する税務署に提出する。

  審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。

  東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。

   東京都  ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署

   神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署

   千葉県  ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署

   山梨県  ➡ 甲府税務署

 

 ▶ 審査には2ヵ月程度の期間がかかる。

  申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。

  必要に応じ、申請者本人へのヒアリング、酒類販売場の現地確認などがある場合があります。

 

 ▶ 全酒類卸売業免許の付与にあたっては、登録免許税を納付しなければならない。

  一つの販売場につき、登録免許税90,000円を納付いただきます。

 

 ▶ 全酒類卸売業免許には更新は無い。


┃全酒類卸売業免許の免許可能件数とは

 

 全酒類卸売業免許は、各免許年度の免許可能件数を都道府県ごとに算出され、その件数の範囲内で付与されます。

 該当年度の免許可能件数は、毎年9月1日に、都道府県ごとの税務署において公告され、国税庁ホームページに公開されます。

  

 抽選対象申請期間(9月1日から末日まで)に提出された申請については公開抽選を行い、審査順位を決定し、その順位に従って審査が行われます。

 申請は、免許年度内であればいつでも設置する酒類販売場の管轄税務署に申請できますが、抽選対象申請期間外にされた申請は、抽選対象申請に免許を付与した後に免許件数に残存枠があれば、審査されることとなります。

 なお、7月1日から8月31日の期間にされた申請は、その年の9月1日に申請されたものとして受理され、申請時に残存枠があった場合でも抽選対象申請として取り扱われます。

 

 抽選対象となる申請は、以下の申請が対象となります。

 

 ● 新規酒類販売場の免許申請

 ● 異なる卸売販売地域(都道府県)からの酒類販売場の移転許可申請

 ● 酒類販売業の条件緩和(解除)の申出

 

 抽選対象申請の審査等は、以下の流れで行われます。

 

 ● 申請者は、抽選対象期間(9月1日から末日まで)に免許申請書、添付資料を提出

 ● 税務署は、免許申請書、添付資料に不備などが無いか確認(公開抽選は不備などが無い申請を対象とします)

 ● 税務署は、抽選対象期間の終了後、申請者に抽選実施通知書(兼抽選会場入場券)を郵送

 ● 審査順位を決定する公開抽選が行われ(10月中)、審査順位が決定

 ● 税務署は、審査順位に従って、申請者に審査開始通知書を交付

 ● 申請者は、審査開始通知書に記載された期限までに、審査時提出分の書類を提出

 ● 税務署は、要件などについて審査を行い、免許付与等する