▶期間限定で酒類販売場を設置する手続き


┃期限付酒類小売業免許とは

 

 期間を限定し、免許を付与された酒類販売場以外の場所に酒類販売場を設置して酒類を小売しようとする場合、「期限付酒類小売業免許」が必要となります。

 期限付酒類小売業免許を付与することができる申請者は、免許のある酒類製造者または酒類販売業者に限られます。

 酒類販売業免許を付与されていない申請者は、期限付酒類小売業免許を付与されることができません。

 

 期限付酒類小売業免許には、事前に申請を行う必要がある場合と、届出による場合とがあります。


┃期限付酒類小売業免許の要件

 

 期限付酒類小売業免許は、以下に該当する場合に付与されます。

 

 ● 申請者が、免許のある酒類製造者または酒類販売業者で、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で、または輸入酒フェア等の実施を目的として、臨時

  販売場を設けて酒類の小売を行うものであること

 ● 酒類の小売目的は、特売または在庫処分でないこと

 ● 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること

 ● 博覧会場等に係るものについては、催物等の開催期間または開催日があらかじめ定められていること

 ● ダム工事現場に係るものについては工事の終期が、臨時列車または遊覧船に係るものについては運行期間等が明瞭に定められていること

 ● 輸入酒フェア等については、1回の開催期間が、おおむね2週間以内であり、同一の臨時販売場において年6回以内であること。


┃期限付酒類小売業免許申請の概要

 

 期限付酒類小売業免許申請について、概要をまとめます。

 

 ▶ 期限付酒類小売業免許には要件がある。

  このページの「期限付酒類小売業免許の要件」欄をご覧ください。

  

 ▶ 申請は、申請者が期間限定で使用権限を有する「酒類販売場」ごとに行う。

  店舗等の「酒類販売場」が複数存在する場合は、「酒類販売場」ごとに申請手続きを行います。

  期限付酒類小売業免許も「酒類販売場」ごとに付与されます。

 

 ▶ 申請は、期間限定の酒類販売場を開設する日の2週間前までに行う。

  申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。

  必要に応じ、申請者本人へのヒアリング、酒類販売場の現地確認などがある場合があります。

 

 ▶ 申請書は、申請者が期間限定で「酒類販売場」を設置する場所を管轄する税務署に提出する。

  審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。

  東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。

   東京都  ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署

   神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署

   千葉県  ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署

   山梨県  ➡ 甲府税務署

  

 ▶ 酒類販売場移転許可の申請には、登録免許税はかからない。

  

 ▶ 期限付酒類小売業免許を付与された業者は、酒類販売管理者の選任義務がある。

  免許を付与された期間限定の店舗ごとに、酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」を選任し、届け出なければなりません。

  「酒類販売管理者の選任」ページでご確認ください。


┃届出による期限付酒類小売業免許

 

 期限付酒類小売業免許は、事前に申請し審査を経て付与されますが、以下に該当する場合は、届出のみで営業を行うことができます。

 届出による期限付酒類小売業免許は、同一の届出者による同一の販売場での届出は、月1回に限られます(催物等の入場者が全部もしくは大多数が有料入場者である場合を除く)。

 届出は、期間限定の酒類販売場を開設する日の2週間前までに、期間限定販売場を設置する場所を管轄する税務署に行います。

 

 ● 申請者が、免許のある酒類製造者または酒類販売業者で、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で、または輸入酒フェア等の実施を目的として、臨時

 販売場を設けて酒類の小売を行うものであること

 ● 届出者または届出者と密接な関係にある者が催物の主催者として管理・運営していない場所であること

 ● 催物等の入場者が全部もしくは大多数が有料入場者である場合、または催物等の開催期間が7日以内であること

 ● 催物等の主たる目的が酒類の小売ではないこと

 ● 催物等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、それが明瞭であること

 ● 酒類の小売目的は、特売または在庫処分でないこと

 ● 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること

 ● 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一であること

 ● 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと 


┃期限付酒類卸売業免許の取り扱い

 

 酒類製造者または酒類卸売業者が、一定期間のみ酒類を卸売できる「期限付酒類卸売業免許」を受けるには、以下に該当する必要があります。

 

 ● 申請者が酒類製造者または酒類卸売業者がであること

 ● 新製品の広告宣伝のために、臨時に展示等即売会場を設けて酒類の卸売を行うものであること

 ● 1回の展示等即売会の開催期間が5日以内であること

 ● 新製品の発売後、おおむね1ヵ月以内の開催であること

 

 期限付酒類卸売業免許では、酒類の小売販売はできません。