▶酒類販売業免許の条件を変更する手続き


┃酒類販売業免許の条件緩和申出とは

 

 酒類販売業免許には、販売できる対象者や販売できる酒類、販売方法を限定する条件が付され、営業が制限されています。

 この制限を変更(拡大)するには、付与された免許条件を緩和する手続きが必要です。

 これを「酒類販売業免許の条件緩和申出」といいます。

  

 酒類販売業免許の条件緩和の申出が必要な場合は、例えば以下のような場合です。

 

 ● 酒類小売業の免許を付与されているが、酒類卸売業も営業したい

 ● 酒類卸売業の免許を付与されているが、酒類小売業も営業したい

 ● 一般酒類小売業の免許を付与されているが、通信販売酒類小売業も営業したい

 ● 輸出入酒類卸売業の免許を付与されているが、洋酒卸売業も営業したい

 ● 輸入酒類のみの取り扱いに限定されているが、国産酒類の取り扱いも行いたい

 ● 特定の酒類品目(清酒、焼酎、果実酒など)のみの取り扱いに限定されているが、他の酒類品目の取り扱いも行いたい

 

 酒類販売業免許の条件緩和申出については、新規免許申請に比較し、提出書類の一部が軽減されます。


┃酒類販売業免許の条件緩和の要件

 

 酒類販売業免許の条件緩和には、以下のように、拡大したい免許内容の要件を満たす必要があります。

 

 ● 酒類卸売業への条件緩和を申し出る場合

     ➡ 酒類の販売経験などの要件の確認、卸売基準数量の確保、全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許への条件緩和は、免許可能件数を確認など

 ● 通信販売酒類小売業免許への条件緩和を申出る場合

     ➡ 通信販売可能な酒類品目か、通信販売広告媒体への表示が適正確認など

 

 条件緩和を申し出る免許の要件については、それぞれの免許のページをご覧ください。


┃酒類販売業免許の条件緩和申出の概要

  

 酒類販売業免許の条件緩和申出について、概要をまとめます。

 

 ▶ 酒類販売業免許の条件緩和には要件がある。

  人的要件、場所的要件、経営基礎的要件、需給調整要件を満たす必要があります。

  条件緩和の内容、免許の種類によりますので、詳しくはそれぞれの免許のページをご覧ください。

 

 ▶ 申出は、申請者が使用権限を有する「酒類販売場」ごとに行う。

  店舗等の「酒類販売場」が複数存在する場合は、「酒類販売場」ごとに申請手続きを行います。

  酒類販売業免許の条件も「酒類販売場」ごとに緩和されます。

  

 ▶ 申出書は「酒類販売場」を設置する場所を管轄する税務署に提出する。

  審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。

  東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。

   東京都  ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署

   神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署

   千葉県  ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署

   山梨県  ➡ 甲府税務署

 

 ▶ 審査には2ヵ月程度の期間がかかる。

  新規免許申請の審査と同じ程度の審査期間がかかります。

  申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。

  必要に応じ、申請者本人へのヒアリングなどがある場合があります。

 

 ▶ 酒類小売業者が酒類卸売業免許への条件緩和を申し出る場合は、登録免許税を納付しなければならない。

  登録免許税60,000円を納付いただきます。

  以下の場合には登録免許税はかかりません。

  ・取り扱う酒類品目のみの条件緩和

  ・酒類卸売業者が酒類小売業免許への条件緩和を申し出る場合

  ・酒類卸売業者が他の酒類卸売業への条件緩和を申し出る場合

  ・酒類小売業者が他の酒類小売業への条件緩和を申し出る場合

 

 ▶ 酒類卸売業者が酒類小売業免許への条件緩和した場合は、酒類販売管理者の選任義務がある。

  免許を付与された酒類販売場ごとに、酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」を選任し、届け出なければなりません。

  「酒類販売管理者の選任」ページでご確認ください。

 

 ▶ 酒類卸売業者が酒類小売業免許への条件緩和した場合は、酒類販売場などに表示すべき事項がある。

  「酒類販売場」などに表示すべき事項と「酒類販売管理者標識」を掲示しなければなりません。

  「酒類販売場の表示」「通信販売広告媒体の表示など」ページでご確認ください。