▶酒類販売業者の手続き


┃酒類の販売数量等報告の手続き

 

 酒類販売業者は、会計年度ごとに販売した酒類の数量を報告しなければなりません(「酒類の販売数量報告書」)。

 酒類の販売数量報告書は、会計年度内(4月1日から翌年3月末日まで)に販売した酒類の数量と3月末の在庫を、品目ごとに記載し、酒類販売場を管轄する税務署に提出するものです。

 酒類の販売数量報告書は、毎年4月に、税務署から免許を付与された酒類販売場宛に郵送されます。

 提出期限は、翌会計年度の4月末日です。

 

 酒類小売業者には、酒類の販売数量報告書に加え、「20歳未満者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」が郵送されます。

 これは、酒類小売業者が行っている20歳未満の者の飲酒防止に関する取り組みの実施状況を報告するもので、必要事項を記入のうえ、酒類の販売数量報告書とともに郵送提出します。


┃酒類販売業者の申請手続き

 

 酒類販売業者(免許業者)が、次に該当する場合は、申請による免許・許可などが必要です。

 これらの手続きは、事前に申請などを行い、免許・許可などが付与された後に酒類の販売などを行うことができます。

 

 ● 酒類販売場を他の建物に移転する場合       ➡ 酒類販売場移転許可申請

 ● 付与された酒類販売業免許の条件を変更する場合  ➡ 酒類販売業免許の条件緩和申出

 ● 期間限定で酒類販売場を設置する場合       ➡ 期限付酒類販売業免許申請

 ● 個人の酒類販売業者が法人化する場合       ➡ 酒類販売業免許申請、酒類販売業取消申請

 ● 法人の酒類販売業者が合併・会社分割する場合   ➡ 酒類販売業免許申請、酒類販売業取消申請

 ● 個人の酒類販売業を親族が引き継ぐ場合      ➡ 酒類販売業免許申請、酒類販売業取消申請

 ● 酒類販売業を廃止する場合            ➡ 酒類販売業取消申請

 

 それぞれの手続きの詳しい内容については、お問い合わせください。


┃酒類販売業者の届出等の手続き

 

 酒類販売業者(免許業者)が、次に該当する場合は、届出等の手続きが必要です。

  

 ● 酒類販売管理者を選任または解任した場合           ➡ 酒類販売管理者選任・解任届(選任・解任後2週間以内)

 ● 酒類販売場以外の場所に酒類の倉庫を設置または廃止する場合  ➡ 酒類蔵置所設置・廃止報告(事前に)

 ● 住所または法人所在地が変更になった場合           ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 法人の名称を変更した場合                  ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 法人の組織変更を行った場合                 ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 法人の代表者を変更した場合                 ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 法人の役員を変更した場合                  ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 酒類販売場所在地の町名などが変わった場合          ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 酒類販売場の名称を変更した場合               ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 酒類販売場の電話番号を変更した場合             ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 同一の建物内で酒類販売場を移転した場合           ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 同一の建物内で酒類販売場を増設した場合           ➡ 異動申告(直ちに)

 ● 個人の酒類販売業免許を相続した場合             ➡ 酒類販売業相続申告(遅滞なく)

 ● 酒類販売業を休止する場合                  ➡ 酒類販売業休止申告(遅滞なく)

 ● 酒類販売業を再開する場合                  ➡ 酒類販売業開始申告(遅滞なく)

 ● 酒類を詰め替えて販売する場合(酒類製造場を除く)      ➡ 酒類の詰替え届(詰め替えを行う日の2日前まで)

 ● 酒類を詰め替えて販売する場合で、容器に酒類販売業者の住所、氏名または名称、詰め替え場所の所在地、詰め替える酒類の品目を記載

                                 ➡ 表示方法届出書(搬出のときまで)

 ● 酒類販売場を管轄する税務署長から、酒類の販売先の住所または所在地、氏名または名称の報告を求められた場合

                                 ➡ 酒類の販売先報告

 

 それぞれの手続きの詳しい内容については、お問い合わせください。