酒類小売業者は、一般酒類小売業免許を付与された酒類販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任する義務があります。
新たに酒類小売業免許を受けた酒類販売場では、酒類の販売を開始するときまでに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類小売業者が酒類販売管理者を選任または解任した場合は、2週間以内に「酒類販売管理者選任・解任届」を、酒類販売場を管轄する税務署に提出する必要があります。
酒類販売管理者として選任することができる者は、以下に該当する者です。
● 酒類販売場で酒類販売業務に従事する者
● 酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者
「酒類販売管理研修の受講」ページでご確認ください。
● 酒類小売業者に引き続き6ヵ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族、雇用期間の定めのない者を含む)
● 他の酒類販売場で酒類販売管理者に選任されていない者
上記に該当する者であっても、以下に該当する者は酒類販売管理者として選任することができません。
● 未成年者
● 精神の障害により酒類販売管理者酒類販売管理者の職務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
● 酒類製造業免許、酒類販売業免許、アルコール事業法許可の取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者
● 前項の処分を受けた法人の取消原因があった日以前1年以内に業務執行役員であった者で、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者
● 国税または地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法にの規定により罰金刑に処せられ、または国税通則法、関税法、特別とん税法、地方税法の規
定による通告処分を受け、その執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
● 未成年飲酒禁止法、風営適正化法、暴力団不当要求防止法、刑法(いずれも該当条文に限定あり)の規定により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執
行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
● 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
酒類販売場に選任された酒類販売管理者は、酒類小売業務に関し、酒類小売業者に対し助言を行い、他の酒類販売従事者に対し指導を行います。
【酒類小売業者への助言】
● 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準など、酒類の販売業務に関する法令の遵守と適正な販売管理を図るために必要な事項
● 酒類の販売業務に従事する従業員等への指導体制の整備に関する事項
【他の酒類販売従事者に対する指導】
● 年齢確認の実施および酒類の陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うにあたって遵守する法令に関する事項
● アルコール飲料としての酒類の特性や酒類の商品知識等を修得するための社内研修に関する事項
酒類小売業者は、酒類販売管理者に対し、前回の研修の受講から3年を超えない期間ごとに、酒類販売管理研修の再受講をさせなければなりません。
酒類販売管理研修には「初回受講」「再受講」がありますので、「再受講」をお申し込みください。
「酒類販売管理研修の受講」ページでご確認ください。
酒類販売管理者は酒類販売場に常駐する義務はありません。
ただし、以下のいずれかに該当する酒類販売場では、酒類販売業務従事者の中から酒類販売管理者に代わる「責任者」を指名し、配置します。
● 夜間(23時から翌日5時)において酒類の販売を行う場合
● 酒類販売管理者が、常態として、選任された酒類販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
● 酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートルを超えるごとに1名の責任者を指名)
● 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに1名の責任者を指名)
● 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
● 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3カ所以上ある場合)
● その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
酒類販売管理者の選任について、酒類業組合法では、以下の罰則等が規定されています。
なお、罰金刑に処せられた場合、酒類販売業免許申請の要件に該当してしまうため、注意が必要です(一定期間免許の申請ができないなどの不利益があります)。
● 酒類販売管理者を選任しない場合 ➡ 50万円以下の罰金(酒類業組合法第98条第2号の2)
● 酒類販売管理者選任届を怠った場合 ➡ 10万円以下の過料(酒類業組合法第101条第12号)