酒類卸売業免許とは、酒類販売業者、酒類製造者に対し酒類を販売できる免許です。
酒類卸売業免許では、消費者、料飲店、菓子製造業者に対する酒類販売(酒類小売業)はできません。
同一の販売場で酒類小売業を行う場合は、別途「一般酒類小売業免許」・「通信販売酒類小売業免許」の申請が必要です。
酒類卸売業のみを営む酒類販売業者は、酒類販売管理者の選任は不要です。
酒類卸売業免許は、酒類の販売先、販売する販売品目、販売の方法によって、以下の8つの種類が設けられています。
● 全酒類卸売業免許 ➡ 原則すべての品目の酒類を卸売することができる免許
● ビール卸売業免許 ➡ ビールを卸売することができる免許
● 洋酒卸売業免許 ➡ 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべ
て、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許
ただし、卸売できることが明確な酒類品目に限定されます。
国産酒類、輸入酒類は問いません。
● 輸出入酒類卸売業免許 ➡ 自己(申請者)が輸出する酒類、自己(申請者)が輸入する酒類、自己(申請者)が輸出入する酒類を卸売することができ
る免許
● 店頭販売酒類卸売業免許 ➡ 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売するこ
とができる酒類
● 協同組合員間酒類卸売業免許 ➡ 自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる免許
● 自己商標酒類卸売業免許 ➡ 自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる免許
● 特殊酒類卸売業免許 ➡ 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することができる次の免許
・製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
・製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
酒類の販売先、販売する酒類品目、販売の方法を確認のうえ、適正な酒類卸売業免許をご申請ください。
酒類卸売業免許の申請には、おおむね以下の資料が必要となります。
それぞれの資料について、詳しくはご相談ください。
● 免許申請書および次葉、誓約書などの作成様式
● 法人登記事項証明書(法人の場合)
● 定款の写し(法人の場合)
● 申請者(法人の場合にはその役員全員)の履歴書
● 最終年度以前3事業年度の財務諸表(法人の場合)
● 都道府県および市区町村が発行する、未納の税額がないことおよび2年以内に滞納処分を受けていないことの証明書
● 酒類販売に要する資金を有していることが確認できる資料
● 酒類販売場の所在する土地・建物の登記事項証明書
● 酒類販売場の賃貸借契約書(申請販売場が賃貸借の場合)
● 酒類販売場の平面図・配置図
● 取引の確実性を確認できる「契約書」「取引承諾書」等の資料
● その他、審査上参考となる資料
ご相談、ご依頼から酒類卸売業免許の付与までの流れについてご案内いたします。
太字はお客様にご協力をお願いする項目です。
STEP1 お客様からのご相談等のお問い合わせ、当事務所からのご返答
STEP2 お客様と当事務所行政書士とのお打ち合わせ、見積り
審査税務署担当者との事前相談(必要に応じ)
STEP3 お客様からのご依頼
STEP4 必要資料の収集
酒類販売場の設備等の改善(必要に応じ)
酒類販売管理研修の受講(必要に応じ)
STEP5 申請書類の作成
書類への押印
◆STEP1~5まで1~2ヵ月程度
STEP6 管轄税務署への申請書の提出、受付
全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許申請の公開抽選(必要に応じ)
STEP7 審査上の問い合わせ等への対応(必要に応じ)
追加資料の提出(必要に応じ)
酒類販売場の現地確認(必要に応じ)
STEP8 審査税務署の担当者より免許通知書の交付、日程調整の連絡
◆STEP6~8まで(審査期間)2ヵ月程度
STEP9 指定日に管轄税務署に赴き、免許通知書を受領
免許業者の義務等について説明を受ける
必要な免許交付後の手続きを行う
STEP10 酒類卸売業を開始