酒類販売業免許は、酒類の販売先によって、大きく2区分されています。
● 酒類小売業免許 ➡ 一般消費者、料飲店、菓子製造業者に対し酒類を販売できる免許
● 酒類卸売業免許 ➡ 酒類販売業者、酒類製造者に対し酒類を販売できる免許
酒類小売業免許は、酒類の販売方法によって、以下の種類が設けられています。
● 一般酒類小売業免許 ➡ 販売場において、原則すべての品目の酒類を小売(通信販売を除く)することができる免許
● 通信販売酒類小売業免許 ➡ 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、
カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う
販売)によって酒類を小売することができる免許
● 特殊酒類小売業免許 ➡ 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許(自社社員のみに対する酒類の小売など)
詳しい内容や申請方法などは、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許のページをご覧ください。
酒類卸売業免許は、酒類の販売先、販売する酒類品目、販売の方法によって、以下の種類が設けられています。
● 全酒類卸売業免許 ➡ 原則すべての品目の酒類を卸売することができる免許
● ビール卸売業免許 ➡ ビールを卸売することができる免許
● 洋酒卸売業免許 ➡ 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべ
て、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許
ただし、卸売できることが明確な酒類品目に限定されます。
国産酒類、輸入酒類は問いません。
● 輸出入酒類卸売業免許 ➡ 自己(申請者)が輸出する酒類、自己(申請者)が輸入する酒類、自己(申請者)が輸出入する酒類を卸売することができ
る免許
● 店頭販売酒類卸売業免許 ➡ 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売するこ
とができる酒類
● 協同組合員間酒類卸売業免許 ➡ 自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる免許
● 自己商標酒類卸売業免許 ➡ 自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる免許
● 特殊酒類卸売業免許 ➡ 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することができる次の免許
・製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
・製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
・製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
詳しい内容や申請方法などは、酒類卸売業免許のページおよびそれぞれの酒類卸売業免許のページをご覧ください。
酒類小売業免許、酒類卸売業免許以外に、以下のような酒類販売業免許があります。
● 酒類販売媒介業免許 ➡ 酒類の販売の媒介業を認められる免許
「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達または取引内容の折衝な
ど、その取引成立のためにする補助行為をいう)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
● 酒類販売代理業免許 ➡ 酒類の販売の代理業を認められる免許
「酒類の販売の代理業」とは製造者または酒類販売業者の販売に関する取引を継続的に代理することをいい、営利を目的とするかど
うかは問いません。