通信販売酒類小売業者は、通信販売広告媒体に、以下の表示をしなければなりません。
● 酒類に関する広告またはカタログなど(インターネットショップ、チラシ、新聞、雑誌等)への表示
・「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳以上の者に対しては酒類を販売しない」旨
・「酒類販売管理者標識」の表示
● 酒類の購入申込者が記載する申込書などの書類(インターネット等により申し込みを受ける場合は、申し込みに関する画面)への表示
・酒類の購入申込者の年齢記載欄(実年齢もしくは生年月日を記載できる欄)を設ける
・年齢記載欄に近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳以上の者に対しては酒類を販売しない」旨
● 酒類の購入者に返信・返送されるインターネット等による通知、交付する納品書など
・「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨
これらの表示は、10ポイントの活字以上(インターネット等による場合は酒類の価格を表示する文字以上)の大きさの日本文字で、明瞭に表示しなければなりません。
詳しい表示方法は、国税庁ホームページ掲載のパンフレットをご欄ください。 ➡ お酒の適正な販売管理に向けて
通信販売酒類小売業者は、通信販売広告媒体に、以下の内容を記載した「酒類販売管理者標識」を掲示しなければなりません。
● 販売場の名称及び所在地
● 酒類販売管理者の氏名
● 酒類販売管理研修受講年月日
● 次回研修の受講期限
● 研修実施団体名
「酒類販売管理者標識」の雛型はこちらをご覧ください(国税庁ホームページ)。 ➡ 酒類販売管理者標識(Excel 和暦)
通信販売の方法で酒類を販売するには、特定商取引法の消費者保護規定に準拠していなければなりません。
これらの掲載内容は、該当する項目の記載は必須です。
掲載方法は、「特定商取引法に基づく表示」等として1ページにまとめても構いませんし、各ページに分散して掲載しても結構です。
申請の際には、これらの掲載内容が確認できる作成案を書面提出します・
‼インターネットなどの場合、申請時に公表しないようご注意ください。免許付与以前に販売をしていると誤認されるおそれがあります。
● 特定商取引法の消費者保護規定に準拠し、以下の事項を通信販売広告媒体に表示すること
・商品の販売価格(販売価格に送料が含まれない場合には、販売価格および商品の送料)
・商品代金の支払い時期および支払い方法
支払時期 ☞ ご注文後5日以内など
支払方法 ☞ 代金引換、銀行振込、郵便振替、クレジットカード決済、コンビニ決済、ネットバンク決済、電子マネー決済など
・商品の引き渡し時期 ☞ 支払確認後3日以内に発送など
・商品引き渡しについての特約に関する事項(特約がない場合は、その旨)
☞ 支払方法により発送日が変わる場合など
ない場合は「特約事項はない」旨を表記
・販売業者の氏名または名称、住所および電話番号
・法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・商品の申し込みに有効期限がある場合は、その期限
☞ 支払いがない場合にキャンセルとなる期限日、期間限定販売などの場合は申し込みの期限日など
・商品の販売価格・送料以外に購入者が負担すべき金銭がある場合は、その内容およびその額
☞ 支払方法に手数料がかかる場合はその金額など
・商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任について定めがあるときは、その内容
☞ 商品が不良品であったり発送の際の破損などにより、返品などが発生する場合はその対応(返品の期限・条件、送料の負担、不良
品への対応)など
・商品の販売数量の制限その他、商品の販売条件がある場合は、その内容
☞ 販売数量に制限(在庫限り、あと20本など)がある場合、在庫切れの場合の対応など
・インターネット等による場合は、販売業者の電子メールアドレス
● 商品の引き渡し前に商品代金の全部または一部を受領する場合は、申し込みを承諾する旨の通知をすること
☞ 申し込みの承諾をするメールなどの自動返信など