通信販売酒類小売業免許には、申請者について「人的要件」(酒税法第10条第1~8号)が定められており、申請者が以下に該当する場合は免許を受けることができません。
1 申請者が酒類製造業免許、酒類販売業免許、アルコール事業法許可の取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者である場合
2 1の処分を受けた法人の取消原因があった日以前1年以内に業務執行役員であった者で、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者がする申
請
3 申請者が未成年者で、その酒類販売に関する営業についての法定代理人が1、2または7、8に該当する場合
4 3の法定代理人が法人で、その役員に1、2または7、8に該当する者がある場合
5 申請者が1、2または7、8に該当する者を酒類販売場の支配人としようとする場合
6 申請者が申請前2年内に国税または地方税の滞納処分を受けた者である場合
7 申請者が、国税または地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法にの規定により罰金刑に処せられ、または国税通則法、関税法、特別とん税法、
地方税法の規定による通告処分を受け、その執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
7の2 申請者が、未成年飲酒禁止法、風営適正化法、暴力団不当要求防止法、刑法(いずれも該当条文に限定あり)の規定により罰金刑に処せられ、その執行を
終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
8 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
通信販売酒類小売業免許には、設置する酒類販売場について「場所的要件」(酒税法第10条第9号)が定められており、酒類販売場が以下に該当しない場合は免許を受けることができません。
正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
具体的には、以下のような酒類販売場であれば、免許を受けることができます。
● 酒類販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一場所でないこと
酒場、料理店などの飲食店であっても、酒類販売場の区画、専属従事者の有無、代金決済の独立性等について飲食店の営業と明確に区分されている場合は、免許を受けることができる場合があります。詳しくはご相談ください。
通信販売酒類小売業免許には、申請者について「経営基礎要件」(酒税法第10条第10号)が定められており、申請者が以下に該当しない場合は免許を受けることができません。
申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者(法人の場合には役員・主たる出資者を含む)が以下の1~7に該当しないこと、8~10を充足している場合に免許を受けることができます。
1 現に国税または地方税を滞納している場合
2 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
3 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合(債務超過に陥っている場合)
4 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において、資本等の額の20%を超える欠損を生じている場合
5 酒税に関連する法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合
6 申請販売場の設置が、建築基準法、都市計画法、農地法などの法令・条例に違反し、除去または移転を命じられている場合
7 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
8 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うために十分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人である
場合
申請者(法人の場合にはその役員)が、おおむね以下の経歴を有していること
● 免許を受けている酒類製造業・酒類販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者、またはこれら
の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
これらの従事経験や経営経験がない場合は、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
① 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
② 酒税法の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうか
を実質的に審査する
● 酒類業団体の役職員として相当期間継続勤務した者または酒類製造業・酒類販売業の経営者として直接業務に従事した者等で、酒類に関する事業・酒類業界の
実情に十分精通していると認められる者
9 酒類の通信販売を継続的に行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「20歳未満の者の飲酒防止に
関する表示基準」を満たし、またはこの定めを満たすことが確実であると見込まれる場合
10 酒類の購入申込者が未成年でないことを確認できる手段を講ずるものと認められる場合
通信販売酒類小売業免許には、申請者について「需給調整要件」(酒税法第10条第11号)が定められており、申請者が以下に該当しない場合は免許を受けることができません。
申請者が酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売免許を与えることが適当でない者と認められる場合に該当しないこと
具体的には、販売できる酒類の範囲は、以下の酒類品目に限られます。
1 国産酒類を通信販売する場合は、次に該当する酒類
● インターネット、カタログなど(チラシ、新聞、雑誌等を含む)通信販売広告媒体の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期
間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類
● 地方の特産品など(特定製造者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、特定製造者以外の酒類製造者に製造委託する酒類で、かつ、当該酒類の一会
計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類
2 輸入酒類(制限はありません)