店頭販売酒類卸売業免許とは、酒類販売場おいて、自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で酒類を卸売することができる免許です。
店頭販売酒類卸売業免許では、酒類販売場の店頭で酒類を直接引き渡し、会員がその酒類を持ち帰る方法により卸売できます。
店頭販売酒類卸売業免許には、以下のような内容の条件が付されます。
「自己の会員である酒類販売業者(住所および氏名または名称ならびに酒類販売業者であることを免許通知書等で確認したうえで、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による卸売に限る。」
販売することができる対象者は、住所または所在地、氏名または名称、酒類販売業者であることを酒類販売業免許通知書などで確認し、会員として登録した酒類販売業者に限定されます。
会員登録していない酒類販売業者に対する卸売はできません。
協同組合員間酒類卸売業免許とは、酒類販売場おいて、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたもの)の組合員である酒類小売業者に対し、酒類を卸売することができる免許です。
協同組合員間酒類卸売業免許には、以下のような内容の条件が付されます。
「自己が加入する事業協同組合の組合員であって、酒類の小売を行うことができる酒類販売業免許を有する者に対する卸売に限る。」
販売することができる対象者は、自己が加入する事業協同組合の組合員で、酒類小売業免許を有する者に限定されます。
他の事業協同組合に属する組合員に対する卸売、自己が加入する事業協同組合の上部組織(事業協同組合連合会など)の傘下である事業協同組合の組合員に対する卸売はできません。
自己商標酒類卸売業免許とは、酒類販売場おいて、自己(申請者)が開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる免許です。
自己商標酒類卸売業免許には、以下のような内容の条件が付されます。
「自らが開発した商標または銘柄の酒類の卸売に限る。」
店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の申請について、概要をまとめます。
▶ 店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許には要件がある。
人的要件、場所的要件、経営基礎的要件を満たす必要があります。
それぞれの要件については、「その他の酒類卸売業免許の要件」ページでご確認ください。
▶ 店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の審査は、申請の順に審査が行われる。
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」にあるような免許可能件数や公開抽選制度はありません。
▶ 法人の場合、定款の目的から「酒類の販売」が読み取れる。
読み取れない、判断しづらい内容の場合、事前に定款を変更する必要がある場合があります。
事前にお問い合わせください。
▶ 申請は、申請者が使用権限を有する「酒類販売場」ごとに行う。
店舗等の「酒類販売場」が複数存在する場合は、「酒類販売場」ごとに申請手続きを行います。
店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許も「酒類販売場」ごとに付与されます。
▶ 申請書は「酒類販売場」を設置する場所を管轄する税務署に提出する。
審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。
東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。
東京都 ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署
神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署
千葉県 ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署
山梨県 ➡ 甲府税務署
▶ 審査には2ヵ月程度の期間がかかる。
申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。
必要に応じ、申請者本人へのヒアリング、酒類販売場の現地確認などがある場合があります。
▶ 店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の付与にあたっては、登録免許税を納付しなければならない。
一つの販売場につき、登録免許税90,000円を納付いただきます。
▶ 店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許には更新は無い。