輸出入酒類卸売業免許とは、酒類販売場において、自己(申請者)が輸出する酒類、自己(申請者)が輸入する酒類、自己(申請者)が輸出入する酒類を卸売することができる免許です。
他の業者などが輸入する酒類の卸売をする場合は、取り扱う酒類の品目に応じて、他の酒類卸売業免許を申請することとなります。
輸出入卸売業免許には、以下のような内容の条件が付されます。
輸出酒類卸売業免許 ➡ 「自己が輸出する酒類の卸売に限る。」
輸入酒類卸売業免許 ➡ 「自己が輸入した酒類の卸売に限る。」
輸出入酒類卸売業免許 ➡ 「自己が輸出し、または輸入した酒類の卸売に限る。」
いずれも、酒類品目が限定される場合があります。
輸出入酒類卸売業免許の申請について、概要をまとめます。
▶ 輸出入酒類卸売業免許には要件がある。
人的要件、場所的要件、経営基礎的要件を満たす必要があります。
それぞれの要件については、「輸出入酒類卸売業免許の要件」ページでご確認ください。
▶ 輸出入酒類卸売業免許の審査は、申請の順に審査が行われる。
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」にあるような免許可能件数や公開抽選制度はありません。
▶ 法人の場合、定款の目的から「酒類の販売」が読み取れる。
読み取れない、判断しづらい内容の場合、事前に定款を変更する必要がある場合があります。
事前にお問い合わせください。
▶ 申請は、申請者が使用権限を有する「酒類販売場」ごとに行う。
店舗等の「酒類販売場」が複数存在する場合は、「酒類販売場」ごとに申請手続きを行います。
輸出入酒類卸売業免許も「酒類販売場」ごとに付与されます。
▶ 申請書は「酒類販売場」を設置する場所を管轄する税務署に提出する。
審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。
東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。
東京都 ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署
神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署
千葉県 ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署
山梨県 ➡ 甲府税務署
▶ 審査には2ヵ月程度の期間がかかる。
申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。
必要に応じ、申請者本人へのヒアリング、酒類販売場の現地確認などがある場合があります。
▶ 輸出入酒類卸売業免許の付与にあたっては、登録免許税を納付しなければならない。
一つの販売場につき、登録免許税90,000円を納付いただきます。
▶ 輸出入酒類卸売業免許には更新は無い。