酒類販売業免許の付与された酒類販売場を他の店舗、事務所などへ移転する場合、「酒類販売場移転許可申請」の手続きが必要です。
酒類販売場移転許可申請は、事前に手続きを行い、移転先の店舗、事務所などに酒類販売の許可が付与されることにより、移転先販売場での酒類販売業務が開始できるというものですので、移転前に手続きを行う必要があります。
許可を得ずに移転をしたり、移転先の免許付与が間に合わなかったりすると、一時的に酒類の販売ができなくなってしまうことになりますのでご注意ください。
酒類販売場移転許可申請については、新規免許申請に比較し、提出書類の一部が軽減されます。
酒類販売場移転許可申請が必要な「移転」は、酒類販売場を、現在酒類販売業免許の付与されている地番・家屋番号の建物以外の建物へ移転する場合です。
以下の場合などは、「異動申告」手続きとなる場合がありますので、ご確認ください。
● 現在酒類販売業免許の付与されている建物内において、現在酒類販売業免許の付与されている区画以外のフロアへ移転する場合
● 現在酒類販売業免許の付与されている建物内において、同一フロアでも酒類販売業免許が付与されていない区画へ移転する場合
● 現在酒類販売業免許の付与されている建物内の別フロア、同一フロアでも酒類販売業免許が付与されていない区画を新たに酒類販売場とする場合
酒類販売場移転許可申請について、概要をまとめます。
▶ 酒類販売場移転許可には、移転先の酒類販売場が場所的要件を満たす必要がある。
詳しくは、現在酒類販売場に付与されている免許のページをご覧ください。
▶ 申請は、申請者が使用権限を有することが確実な、移転先の「酒類販売場」ごとに行う。
酒類販売場移転許可も移転先の「酒類販売場」ごとに許可されます。
▶ 申請書は、現在「酒類販売場」を設置している場所を管轄する税務署に提出する(「酒類販売場移転許可通知書」は、移転先の酒類販売場を管轄する税務署から
交付される)。
審査は、都道府県ごとに定められた税務署の酒類指導官が行います。
東京国税局管内では、以下の税務署に酒類指導官が設置されています。
東京都 ➡ 神田税務署、品川税務署、浅草税務署、豊島税務署、立川税務署
神奈川県 ➡ 横浜中税務署、川崎北税務署、厚木税務署
千葉県 ➡ 千葉東税務署、松戸税務署、成田税務署
山梨県 ➡ 甲府税務署
▶ 審査には2ヵ月程度の期間がかかる。
新規免許申請の審査と同じ程度の審査期間がかかりますので、移転が決まったら早めに酒類販売場移転許可申請のご準備をお願い致します。
申請内容について税務署から問い合わせや追加資料の請求などがある場合があり、その対応期間は審査期間に含まれません。
必要に応じ、申請者本人へのヒアリングなどがある場合があります。
▶ 酒類販売場移転許可の申請には、登録免許税はかからない。
▶ 酒類小売業者が酒類販売場移転許可を申請する場合は、移転先の酒類販売場で酒類販売管理者を選任する。
許可を付与された酒類販売場ごとに、酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」を選任し、届け出なければなりません。
「酒類販売管理者の選任」ページでご確認ください。